1.組合員等の取扱品についての輸出入に関する業務代行

(1)農水産品等の輸入・輸出促進(加工食品、水産加工品 等)
(2)機械部品等の加工・輸入促進(自動車部品、家電部品 等)
(3)設備・技術等の輸入・輸出促進 

2.組合員のためにする合弁・独資、技術移転、加工組立に対する支援事業

(1)対中投資事業
 ① 対中投資案件のサポート
 ② 対中投資案件の調査・研究
 ③ 対中投資案件の斡旋・仲介
(2)協力斡旋・相談事業 
 ① 組合員企業や関連企業の通常貿易、対中投資の具体化に対する協力と斡旋
 ② 組合員企業や関連企業の通常貿易、対中投資の具体化に対する相談と支援
 ③ 組合員企業や関係団体、関係企業の経済訪日団受入、経済訪中団派遣に対する協力 

3.組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(1)静岡県日中友好協議会、静岡県・浙江省経済交流促進機構等との連携による貿易・投資案件の具体化への促進協力
(2)浙江省商務庁及び省内貿易公司との交流促進、また中国国内で開催される展示商談会等への参加、日本国内で開催される中国関連展示商談会への参加
(3)中国各地の貿易公司、生産企業との交流促進、連絡関係の強化
(4)組合事業の活性化及び組合員の事業経営の向上を図るため、静岡県中小企業団体中央会等の関連団体が主催する講習会、セミナー及び研修会への参加
(5)組合員の経営者に対して事業経営の向上に資する講習会への開催 

4.組合員のためにする事務代行
(1)組合員企業、関係企業の対中事業促進のための通訳・翻訳のサービス提供 

5.外国人技能実習生共同受入に関する事業
 当事業は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、技能実習を計画的・段階的に修得させるための技能実習計画に従って行われるものである。
監理団体である当組合は、相談指導員の配置等技能実習生からの相談に対応する体制の整備を行う他、当組合役職員が実習実施機関である組合員に対して、毎月1回の巡回指導を行い、更に当組合役員が法令に定められた頻度で、組合員に対し監査を実施する。また、新たに受け入れた技能実習生に対して、一定期間、外部から専門家等を講師として招聘した講習(非実務)を実施する。技能実習生の受入れは、年3回程度行い、組合員10社程度へ中国浙江省等より技能実習生30名程度を予定している。
技能実習を修了し帰国した技能実習生に対しては、相手先国の送出し機関の協力を得て、修得技能等の活用状況に対するフォローアップ調査を実施し、技能移転の成果を確認する。 

6.外国人技能実習生共同受入事業に係る職業紹介に関する事業(無料)
 この事業は、厚生労働大臣に対して職業安定法に基づく職業紹介事業の届出を行い、相手先国の送出し機関(取次機関)に対して求職を申し込んだ者と組合に対して求人申込みをした組合員との間における雇用関係の成立を無料で斡旋することにより行う。また、職業紹介責任者講習を受講した組合職員(理事)を職業紹介責任者として配置する。

7.組合員の福利厚生に関する事業
(1)慶弔見舞金の支給
   組合員に対する慶弔見舞金の支給(給付金額は10万円以下) 

8.その他の事業
 以上の他、当組合の目的達成に必要な事項は、総会の議決を経て順次実施する。

平成28年11月28日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)が公布されました。技能実習法の施行は,政令で,平成29年11月1日とされていますので,その施行に向けて,今後新たな技能実習制度への移行に向けた準備を進めていくことになります。

 新しい研修・技能実習制度⇒技能実習法が成立しました リーフレット.pdf

              新たな外国人技能実習制度について.pdf